県内各自治体の【議会会議規則】について調べてみました。
○高松市議会会議規則
【議員定数40人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を附け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を附け,委員長が議長に提出しなければならない。
○丸亀市議会会議規則
【議員定数34人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては他に2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年議会規則1号〕
○坂出市議会会議規則
【議員定数24人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,委員長が議長に提出しなければならない。
○善通寺市議会会議規則
【議員定数18人】
(議案の提出)
第14条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○観音寺市議会会議規則
【議員定数24人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○さぬき市議会会議規則
【議員定数26人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○東かがわ市議会会議規則
【議員定数20人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
○三豊市議会会議規則
【議員定数30人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○三木町議会会議規則
【議員定数18人】
(議案の提出)
第14条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○直島町議会会議規則
【議員定数10人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、賛成者がいるときには、連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
綾川町議会会議規則
【議員定数16人】
(議案の提出)
第13条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○琴平町議会会議規則
【議員定数12人】
(議案の提出)
第14条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○多度津町議会会議規則
【議員定数16人】
(議案の提出)
第14条 法第112条((議員の議案提出権))の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
○まんのう町議会会議規則
【議員定数21人】
議案の提出)
第14条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
★下記の自治体については、WEB上で例規集が見つかりませんでした。
土庄町
小豆島町
宇多津町
香川県のサイトから県内各市町へのリンク
■結論を言えば、合併して新しくなった自治体ほど、地方自治法の本質を捻じ曲げている。
続・議案提出権★議案提案権 (たかせの政治・三豊のまつりごと)で述べた、団体意思に関するものについては地方自治法112条2項を援用しながら、機関意思に関するものについてはそれより高いハードルを設けている。『機関意思』の問題より、『団体意思』の方が要件が緩いというのはなぜだろう。『団体意思』より『機関意思』の方が重要だというのだろうか?
要件が逆だ。
また、地方自治法112条2項は8年前に改正されて、要件が緩和されたのはなぜなのかを、考えてみるべきではないのか。
開かれた議会を考えるなら、早急に会議規則の改変を提案すべきだ。それこそ、『議会の良識』の問題だといえよう。