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2008年07月 アーカイブ

2008年07月01日

議会の良識か、個人の良識か

三豊市議会議員のサイトに『良識』なるエントリーが上がっている。

★詫間政司の日記帳: 『良識』
http://www.8108.jp/mt/takuma/2008/06/post_216.html

日付を見ると『辞職勧告提案』を見送った後だ。つまりは、『議会としての良識』ではなく、個人としての『良識』の問題だといいたいのだろうか。

この議員も、三豊市議会の最大会派、七宝会(大西敏典会長)27人中のひとりだ。

臨時総会では辞職勧告決議案を提出すべきとの声もあったが、賛成多数で決定。提出しない理由として
▽3月末付で七宝会を脱会している
▽議会運営委員会の副委員長や委員を辞任している
▽議会活動中に関する事案でない
▽個人が判断すべき問題―などとした。
※四国新聞記事より引用★脱税で有罪・三豊市議の辞職勧告提案見送る―四国新聞社

上記議員のサイトより
※引用---

公職に就く者としての「良識」は、公人として自らが自らで自らを処することにおいて、法的判断(罪の有無・刑の軽重)に優るものであり、至高の判断基準であるといえます。
※引用終り


自ら律することができない議員に対し、『議会の良識』を示す必要があるのではないだろうか。言い訳としてしか聞こえない。議会でどう発言したかは、述べられていない。

なぜ、「公人としての良識」うんぬんを言うのなら、派閥の論理に組することなく、「議会の良識」を実践しようとしないのか。結局は、派閥という徒党から抜けられない、個人としての『良識』が示せないということでしかない。当の議員と同類だということでしかない。

他にも議会外では「議員辞職すべき」と支持者に説明している議員もいるらしいが、『議会の良識も道義的責任も示せない』議員は、『個人としての良識も道義的責任感もない』というべきだろう。

議会内で、派閥という徒党を組むこと自体、有権者に対する裏切り行為だ。有権者は個人としての『議員の良識』に信託していると理解しているのだが。議会内には『別の良識』(派閥の利益・論理)が存在するらしい。

今回の『議員辞職勧告議案』の提出に関していえば、共産党2人、社民党1人、あとは『良識ある議員』が1人、4人いれば提出できたのだ。

『良識』を口にするなら、『議会としての良識』を示すべきだろう。
『長いものに巻かれろ』と、子供たちに教えるべきなのだろうか。

人はそれを『偽善』という。

平和構築

マガジン9条に伊勢崎賢治氏の『伊勢崎賢治の平和構築ゼミ』(連載)が始まっている。

伊勢崎賢治氏についてはこちら→伊勢﨑賢治 - Wikipedia

伊勢崎賢治プロフィール


★こちらは古い記事



★2007年11月5日 衆議院

★マスコミが報道しない、「テロとの戦い」の現実。
★日本政府代表としてアフガンで武装解除(DDR)に成功した伊勢崎賢治氏が、参考人 として国会招致されました。
★カルザイ政権は、タリバンとの和解へ動き出しています。
★世界は今、テロとの戦いにどう動いているのか。


2008年07月02日

議員辞職勧告

議員として法律を犯したわけではない、だから議員として活動することが許されるのか。

法を犯した行為が悪質だとして断罪された。収めるべきものは収めたから、それでおしまいとはならず、不法行為自体が悪質だと罪を問われたのだ。

もし悔悛の意思があるなら、一度議員辞職し、次の選挙で有権者の判断を仰ぐべきだろう。

それが議員としての良識であり、道義的責任のとり方ではないだろうか。

まあ、世の中同じような事案が後を絶たない。国会議員も地方議員も、選挙や政治がらみでの犯罪でない限り、失職することはないから。議員たる者、潔さとは関係ないのだろう。

残りの任期を全うすることが、責任を果たすことだ、なんていうことみな同じ。

議員には、良識も道義的責任も通用しない。議会の良識も示せない、そんな議員が教育論を語るって、なんだか馬鹿馬鹿しい限り。自分が示せない道徳や、倫理を語る資格があると考えているのだろうか。

罪を犯した議員には責任を追及することをしないで、疑惑を掛けられただけで懲戒免職処分にされる職員。こんな不条理がまかり通るのか。これが三豊市であり、三豊市議会なのか。

個人の良心の問題だなどといっている場合だろうか。懲戒免職にされた職員に対して、誰がどう責任をとるのだろう。彼の家族や、彼の子どもたち、その失われたものをどう償うのか。

疑わしき者罰せず、ではなく、疑いあるもの罰する三豊市の執行部。疑心暗鬼の三豊市役所か。

原下工業団地の件は捜査が終了したらしい。

三豊市の職員のみなさん、公僕としての誇りを失うことなくがんばって欲しい。

2008年07月03日

◆ネット社会で何が変わるか---その4

しんぶん赤旗08/06/30付に、共産党議員のホームページ・ブログについての記事が掲載され、下記のサイトが紹介されていた。ブログ・ホームページのことが赤旗記事になったのは、今回が2回目だと記憶している。



★もうり栄子のかけある記(日本共産党長野県議会議員) - 楽天ブログ(Blog)

★日本共産党東大阪市会議員 上原けんさく

★日本共産党加須市議会議員~小坂とくぞうホームページ

★Yahoo!ブログ - 長井ゆきお・元保育士の日本共産党燕市議会議員です

★奥谷和夫のホームページメニュー

記事を前提にサイトを覗いたほうが良いだろう。(この機会に「しんぶん赤旗」の読者になるのも良いかも知れない。)


『雑誌・経済2007年9月号『特集・ネット社会で何がかわるか』より要約

■韓国のネット新聞 市民参加と政治変革への役割-----桜井輝治
------------------------------------------------------------
はじめに----日本の状況からみて

日本のネット社会は・・・匿名性を隠れ蓑にした「罵倒・個人攻撃・差別・反人権」の場となっており、建設的な方向で議論が収れんし社会進歩が進むといった、インターネットが当初描いていた未来像とはまったく逆の様相を示しています。

韓国での市民参加型メディアの登場
05年に経団連は「オーマイニュース」代表を招き、「企業が市民とどうコミュニケーションをとればよいか」を議論し、「オーマイニュース」の市民結集力から学ぼうとしていた。

オーマイニュースのコンセプトについて「市民が記者であるという考えに基づき、市民が誰でも自由に記事を書き、サイトに載せて、それで世論が広がるという、市民参加型のインターネット新聞。

ネット新聞のすごい所は、相互のコミュニケーションで直接行動に移ることができること。活字メディアではできない実践力と即応力。

●オーマイニュースのメディア改革

「記者という概念への挑戦」
市民記者制度の採用で、情報発信の権利を市民の側に取り戻す運動となった。

「記事の概念への挑戦」
普通の市民の暮らしの中の喜怒哀楽、日常的に感じたことが記事になる。

「取材の仕組みに対する挑戦」

「記事の形式への挑戦」
現場からの連続発信、ビデオ中継などマルチメディアを活用した報道に挑戦。

日本での課題と可能性

韓国では個人が特定される実名制に近い環境である。

日本社会では完全な「匿名制社会」で、それゆえに様々なネットを利用した犯罪と、誹謗中傷の場と化している現状がある。しかし匿名性であるがゆえに権力と企業犯罪の告発ができることもあり、この実名制と匿名制は単純には白黒つけられない問題。

こうしたネット状況の中での問題。ネットに関心を持つ人とまったく持たない人に分かれている。当然、労働運動、民主運動の中でも同じことがいえる。インターネットでの情報発信が重視されず、従来型の情報伝達に固執し、運動内部での情報の共有ができない。運動の発展にとっては残念な状況といわざるを得ない。

●双方向性を生かした運動スタイル

インターネットの特性である「双方向性」と「広く社会に発信」できる特徴を生かし、運動の中から情報を適時公開していくことで、運動はさらに広がる可能性がある。

機関紙メディアを中心に運動を発展させてきた。その基盤を基礎として、インターネットでの発信をどうするか、が問われている。ナショナルセンター(労働組合の全国中央組織)や民主運動が共同でポータルサイト(インターネットの「玄関口」=サイト)やネット新聞を発信することが現実に果たしている役割と実績からすれば、それほど不可能ではない。

機関紙とネットの相互の役割を生かして、運動の財産である有料制機関紙を基本にその情報をネット新聞として、日常的にひろく社会に発信していく・・・・・・。


★あんころブログ http://kyokiren.seesaa.net/
とっくに更新は終了しているみたい。残念!基本法は改悪されたが、内容的な改悪への批判を継続する場としての存在理由はあるのでは。

★がぶり寄り---2008/03/31終了
http://kokkoippan.cocolog-nifty.com/

浅尾大輔氏が担当していたそう。

★すくらむ
http://ameblo.jp/kokkoippan/


◆ネット社会で何が変わるか---その1

◆ネット社会で何が変わるか---その2

◆ネット社会で何が変わるか---その3



2008年平和行進

今年も歩きました。午前中、観音寺市役所から三豊市役所(高瀬)までの約10キロですが、疲れました。普段の運動不足がたたりました。

もう、無理が利きませんね。午前中でリタイア。。。。

それにしても三豊市の市長も議長も『平和運動』に冷たいのかな~。高瀬町の前川前町長などは、若い頃青年団活動で『平和運動』に関わっていたからと、毎年挨拶はしてくれたし、お茶の接待までしてくれたものです。これは関心の違いか、人間性の違いか、どちらでしょう。

原水禁運動は党派は違っても、やはり関心が低下していますね。

2008年07月04日

インターネットの巨大な可能性をどう生かすか

このタイトルは前衛2008年8月号の党宣伝局次長:田村一志氏の論文の題名。

「ブログ」「動画共有サイト」「オンラインゲーム」「ネット検索」「ネット予約」・・・・。インターネットは日本社会のすみずみに根をはり、ニュースでもネットの話題を耳にしない日はないほどです。

いまインターネットはどこまできているのか、私たちの活動にどのように活用したら良いのか。

志位質問の大反響-----若い世代との巨大なチャンネルがひらかれた
CGJ -- SII GOOD JOB

2月8日の派遣労働に関する国会質問。あれから4ヶ月たつが、その波はまだ静まっていない。

そして、つい先日
★キヤノン、派遣解消を表明/志位委員長、長浜工場を視察
★キヤノン調査について/志位委員長の記者会見(要旨)

□インターネットと新聞、雑誌が共鳴しあって■

インターネット世界での話題が、マスコミに飛び火し、それがさらにネットでの反響をひろげ、どんどん振幅が大きくなって大ブレイクしていった。

□なぜ「事件」はおきたのか■

志位質問への大きな反響は、「事件」とよぶのがふさわしいくらいの異例の出来事でした。”ネット世界では、ちょくちょくあること”ではありません。

「追及スタイルがきわめてブログ論壇的だった」ことです。ブログで物を書いて発信したり、掲示板に書き込みをしたりする若い世代が重視するのは、議論の土台となるソース(情報源)をきちんと提示すること、そのうえに明快な論理(ロジック)で自分の意見をいうことです。

□ひらかれた巨大なチャンネル■

インターネットに書き込まれたコメントや感想を見ると、これまで閉ざされていたり、細々としたものだった若者と政治の通路、若い世代と日本共産党を結ぶ巨大なチャンネルが、いま大きく開かれつつあることを痛感します。

●「なんだか分かってきました。日本があまりに異常な社会になっているのは、日本共産党に偏見を持っているからかも知れません!この質問を日本中の多くの人に見てもらおうじゃありませんか!」

□”理想論”が”現実”を解決する道に■

「日本共産党は、これまで机上の理想を追っているイメージで見られていましたよね。・・・『共産党はそういうけど』みたいに片づけられてきたでしょ。そういわれても追求してきたことに現実が合致してきたというか、そこを追求しないと、どうにもならない世の中になっているんでしょうね。

若い世代と日本共産党とのあいだに作られた巨大な接点を、これからの活動でどう生かしていくか。さらに大きなチャンネルに発展させるにはどうしたら良いか。知恵のしぼりどころ・・・

インターネットの光と闇-----日本社会広く深く根を張るメディア

□若い世代、子育て世代に■

□「労働相談」はインターネットから■

□団塊世代、高齢者世代にも■

□「ブログ」の普及で大変化■

ブログの登場で、インターネットに接続できる人なら、ほとんど予備知識なしに、だれでも簡単に情報発信できるようになりました。

インターネット世界が、情報を入手するだけのメディアから、双方向のメディアに劇的に変化したのです。

日本社会はまちがいなく、世界でもインターネットの普及と活用が進んだ社会となっている。

□国民が自らの意思を表明するメディア■

志位質問への反響を『事件』だと注目した佐々木(俊尚)氏は「匿名言論の登場によって起こりつつあるのは、言論の徹底したフラット化である。『誰が言ったか』ではなく『何を言ったか』が徹底的に問われ続ける世界では、新聞が社をあげて主張するキャンペーンも、ひとりのブロガーの言論も、同じパワーを持ちうる可能性がある。」(フラット革命)

□”インターネットの闇”をどう見るか■

”闇の部分”とは現実社会のゆがみの反映。インターネット社会は、現実社会とはなれて存在しているわけではない。

”ねっとはあぶない”と不安をあおるだけのインターネット論や、”規制を強化しさえすればよい”という議論では先は見えてきません。現実社会の矛盾が前向きに解決されていかなければ、ネット世界だけが変わってはいかないのです。
私たちは、その点で大きな役割をになっていることを自覚して、現実社会でも、インターネット世界でも、もっともっと積極的に取り組む必要があります。


党としてインターネットをどう活用していくか
□住民と党をむすびつけて■
□他会派も行政も注目■
□マスコミからも注目■
□活動記録になり議会報告も気楽に■
□2~3百人の若者とケータイで■
□地区委員会で「青年ブログ」■
□「アクセス数が・・・」「何を書いたら?」■


党中央ホームページ、地方議員・国会議員・候補者のホームページ・ブログ、党員や後援会員のみなさんが得手と条件を生かしてつくるホームページ・ブログ-----これらが相乗効果を発揮すれば、政治を変える大きな力に結びつくことは間違いありません。

と結ばれている。

ほとんどが引用となってしまったが、それ程この記事には共感と同意を覚えた。詳しくは同書を購入し、読んで欲しい。できれば継続しての購読をお願いしたい。(-_-;)

ただ、書かれたことには共感と同意を感じるものの、まだ自分が考えているいる点では不満もある。それは次回。。。。


続・インターネットの巨大な可能性をどう生かすか

続・インターネットの巨大な可能性をどう生かすか

■前衛表紙

ただ、異論ではないが次のテーマについて、少し違った見方をしている。

□「ブログ」の普及で大変化■

ブログの登場で、インターネットに接続できる人なら、ほとんど予備知識なしに、だれでも簡単に情報発信できるようになりました。

インターネット世界が、情報を入手するだけのメディアから、双方向のメディアに劇的に変化したのです。



確かにブログの登場は、予備知識もなくサイト(ホームページ)を立ち上げることが容易になった。そのことがブログが急激に普及した理由でもあるが、ブログの持つ双方向性、コメントやトラックバック機能が大きな理由だと思う。それ以前のホームページはメールでのアクセスはできるものの、情報発信者と読者という一方的な関係でしかなかった。ところがブログは最初から双方向性を初期設定にしていたのだ。

もちろん、コメント機能やトラックバックの機能を働かせないようにすることもできるし、サイトへの表示についてもブログの管理者が選択できる。ところがこの機能を最初から使用しない設定にしたサイトが党の議員のサイトに多かった。いや、いまだにコメントはつけられるようになったものの、トラックバックは必要ないと考えているところもある。

考え方が色々あるのは判るが、その頑なさが、対話を排除している。共産党は。。。と。コメント、トラックバックへの対応についての規則・運営規定をサイトのどこかに載せておけばすむことではないか。反対意見や批判を最初から排除するというのでは、対話をひろげることはできないだろう。

また、反対意見や批判の文章、それに対する対応文がサイトに載っていると、訪問者には管理人の人間性が見えてくる。高飛車であったり、慇懃であったり、まじめであったり、その人の処世術そのものが現れる。過去に党の議員のサイトが”炎上”したこともあるらしいが、そんな時の対処の方法も考えておきたい。

著名なブロガーでも、その対処の方法は様々だ。また、議論の過程を見るのは非常に勉強になる。


続けて最後の部分に言及したい。

党としてインターネットをどう活用していくか

□住民と党をむすびつけて■
議員と住民との接点になる。

今までつながってなかった層、無党派層や保守層が党に接近してくるルートとなっている。

自分たちの住んでいる自治体の何が問題かを、情報を共有しながら考え議論を交わすことが”可能になる”。
自治体に対しては情報の公開、共有を求めるものの、自分が入手した情報についてサイトで公開している議員は少ない。例えば政務調査費などについても明細そのもの、領収書などもサイトで公開すればよいのではないだろうか。

もちろん、活動報告としてのブログの利用も大切だが、情報発信としてのブログの利用も考えるべきではないだろうか。だが、議員個人にそこまで要求するには無理があることも事実だ。そのための支援体制を機関として考えなければならないだろう。

インターネットの可能性は、そこまで可能な段階にきている。可能性を生かす構造化能力も、政党としては当然のことだ。

□他会派も行政も注目■
□マスコミからも注目■

□活動記録になり議会報告も気楽に■

日々の活動を定期的にホームページ・ブログに掲載していくことで、自分の活動が整理・蓄積されていく、文章の訓練になるということをあげる議員も少なくありません。

また、ホームページ・ブログに記事を掲載していくことが、議会報告や民報をつくることにも役立っている。

ブログが先か、議会報告が先かと考えるのではなく、原稿の置き場所、資料や写真の置き場所としてサイトを利用するという考え方にはならないのだろうか。日常の活動の中で考えたこと、気づいたことを議会や行政への発言として書いておく。ある意味、それは議員としての資質にも関わってくるという危険性も孕んでいるが。。。

□2~3百人の若者とケータイで■

「若い人たちは結論をおしつけられるのがキライ。だから事実を提供するように心がけている。。。。

インターネットを使って情報を発信するということは、ふだん自分が考えていること、話していることを書けばそれでよいのです。

□地区委員会で「青年ブログ」■

担当者は、「ブログで日記を書く効果として実感しているのは、それを書くことで自分の考えがまとまるということ。何を書こうかと、組み立てを考え、実際に書く中で、そのことについての自分の考えがしっかりとまとまってくるし、そのこと自身が非常に快感である。」

過去の記録として非常に有効である。

□「アクセス数が・・・」「何を書いたら?」■

市民道徳や社会的道義を大切にする、党の中のことは党内で解決する、国際的な問題や全国的問題は中央委員会が代表するなど、党規約をきちんと踏まえさえすれば、後は自由闊達に、個性豊に、綱領と党を語り、政治を論じたらいいのです。

いま、新しい政治プロセスがはじまっていることが、だれの目にもあざやかです。

このプロセスをさらに前へ前へとおしすすめるためには、新しい政治の中身を模索し、探究する国民といままでの枠を大きくこえて語り合い、力をあわせることがカギです。インターネットはそのための一つの広大な通路となっています。

■最後にもう一度、記しておきたい。

党中央ホームページ、地方議員・国会議員・候補者のホームページ・ブログ、党員や後援会員のみなさんが得手と条件を生かしてつくるホームページ・ブログ-----これらが相乗効果を発揮すれば、政治を変える大きな力に結びつくことは間違いありません。


重ねて
ほとんどが引用となってしまったが、それ程この記事には共感と同意を覚えた。詳しくは同書を購入し、読んで欲しい。できれば継続しての購読をお願いしたい。(-_-;)

熱くなって、書き進めたが頭を冷やしてもう一度考えてみたい。


前項
インターネットの巨大な可能性をどう生かすか (たかせの政治・三豊のまつりごと)

2008年07月05日

夏祭りの準備

地域にある『祇園神社』の夏祭りの準備でした。
祭りは、来週7月12・13日です。

「梅雨明け」なのに、途中から雨が降り出したため、すべての幟を立てることができませんでした。1年に一度だから、境内の草抜きを、雨に打たれながらやりました。

こちらの神社の世話役になって、もう10数年になります。なかなか段取りが覚えきれません。準備と、後仕舞いの段取りが狂ってくると、何がどこに行ったのか、探すのが大変です。今年も、幕が無いということで、やっつけ仕事です。

2008年07月06日

地球温暖化対策

日本共産党中央委員会サイトより引用



★地球温暖化対策/日本共産党欧州調査団報告/JCP特集2008
 日本共産党の地球温暖化対策チーム(責任者・小池晃政策委員長)は2008年4月18日、欧州の温暖化対策の取り組みについて現地調査した党欧州温暖化対策調査団の報告会を国会内で開きました。環境団体や市民団体、労働組合のメンバー、科学者など約130人が参加しました。

調査団長の笠井亮衆院議員が、スライドで写真やグラフを示しながら報告。真剣に取り組む欧州と比べ、「日本の政府や財界が立ち遅れているというより、むしろ顔の向きが逆になっていると痛感した」と語りました。



調査団報告(PDF)
* 第1部 調査報告
* 第2部 資料(1~7)

議案提出権★議案提案権

議案の提案について、↓↓こちらの記事では最初に「議員提案は3人以上いればできる」、と書いた。

辞職勧告求め要望書 (たかせの政治・三豊のまつりごと)

ところが提案者意外に3人の連署が必要ということで終わった。つまり、4人いなければ議案提出ができないと「三豊市会議規則」に決められているというわけだが。

納得ができない。

もう一度「会議規則」を見てみよう。該当部分を引用する。


三豊市議会会議規則
(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。



「法第112条第2項の規定」とは

地方自治法

第六節 会議
第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
○2  前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
○3  第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

「法第112条第2項の規定」とは、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない、のことだろう。三豊市議会は定数が30人だから、12分の1は3人だ。(端数は切り上げとなる)

3人の議員で議案の提案ができることになる。

ではなぜ、議員提案しなかったのか。

「三豊市の会議規則」がおかしい。よく読むと、その後に「その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して」とある。
もちろん会議規則の中に「その他のもの」についての言及はない。その他ってなんだ?

これはなんだろう。地方自治法で担保された権利が、市の会議規則で、権利が制限されている。これは違法ではないのだろうか。

上位法である地方自治法に担保された権利を、下位法?会議規則でその権利を制限することができるのだろうか。
どう考えてもおかしい、納得できない。

慣例や「申し合わせ」だといって議員の権利を制限しようとする地方議会があるらしいが、そのような議会こそ「法を守る議会」に変えていかなければ、住民の利益など守る議会とはならないだろう。

議員の権利とは、議員を選ぶ有権者の権利でもある。



議案提案権の行使 (たかせの政治・三豊のまつりごと)

議案提案権について (たかせの政治・三豊のまつりごと)

議案提案権が倍以上になるとは?
http://www.jcp.or.jp/faq_box/001/200203_faq.html

2008年07月07日

若者ホンネ言っちゃおCAR in Takase

若者キャラバン、三豊市高瀬町マルナカ前での街頭宣伝。

ブログはこちら
★日本共産党四国青年キャラバンブログ - 四国のかえるネット

暑い中ご苦労さんです。


★JCP/若者ネットワーク/仕事/学費

続・議案提出権★議案提案権

議員必携によれば、「議案を議会に提出する権限を『発案件』または『提案権』という」。大別して、次の3つに分けられる。

1. 市町村の意思(団体意思)を決するもの
2. 議会の意思(機関意思)を決するもの
3. 市町村長がその権限に属する事務を執行するに当たり、その前提手続きとして議会の議決を要するもの

で、議員が議会に議案を提出する場合は、それが団体意思の決定を求めるものであるときは、議員定数の12分の1以上の賛成が必要(地方自治法112条2項)

しかし、機関意思決定のものにあっては、法律上の制約はなく、会議規則で定める所定の賛成者(提出者を含む)があればよい。

となっている。今回の場合、「機関意思の決定」に関わる議案だから、会議規則が適用される。
で、会議規則


(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。



だから、会議規則でいう『3人以上』に提出者を含めば『議案提出権』の要件は満たされていることとなる。

共産党2名、社民党1名?、計3名になる。もちろん、「七宝会」の誰か、信念ある人が加われば、なんでもないことだが。。。。『辞職勧告』議案は提出できる。

『辞職勧告』議案が採択されたところで、強制力はないわけだが、少なくとも、道義的、社会的責任を果たすという『議会の意思』は住民に届くだろう。

2008年07月08日

早朝の陽光の下で

早朝配達も20年近くになりますか。全行程30キロ近くあります。高瀬は広い。 一度寒い時期にバイクで配達して、凍えて倒れそうになりました。それからは、車です。バイクでは無理です、完全装備でないと。燃料費は節約できるけど~。。。

さらなる貧困化へ

議員辞職問題について、道義的責任だの良識だのと言い立ててきた。
これはある意味、批判ではあるが、『いじめ』であるかもしれないと、不安になってきた。

先日、住民の人から「市営バスの運転手から、腹の立つ処遇を受けた」だから一緒に市役所へ行って欲しい、、と。抗議をしたい、苦言を申し立てたい、と。あなたは共産党でしょう、と。

そう、共産党は、弱いものの味方です。

一緒に市役所へ行きました。担当課の職員、その上役と話をしました。その方は、数日前にも担当窓口に苦情を申立、担当の職員はそのバスを運行している会社の責任者に、問題の内容を説明し、改善を指示したという。

ただ、それでもその方は怒りが収まらず、その運転手の名前は知らないが、顔を見れば判るから、と言い募り、何度も理不尽な扱いをされたことを口にした。そして別の問題でも、市の職員の行為を非難し始めた。

話をしている隣の課の職員を指し示し、あの人に間違いない、という。しかし、その課の上役から否定され、収まりがつかなくなってしまった。苦情の窓口の職員も当惑し、バスの件については運転手の名前がわかる方法など改善をお願いし、その場をおさめた。

その後、その方とは別れたのだが、その方は市役所内を駆け巡り、”犯人"探しをしたらしい。

考えてみると、その人とバスの運転手の間には『いじめ』らしい問題があったようだ。運転手から見れば、風采のあがらない風貌をしたその人が胡散臭がったのかもしれない。だから、邪険な対応をした。誰かを見下さないと、ストレスのはけ口がない。誰かをいじめないと自分の立つ瀬がない。"犯人"を槍玉に挙げないと自分の感情が収まらない。

思想も、哲学も、政治理念も見えなくなっている。敬老精神や道徳心すら、消えようとしている。

有罪判決を受けた議員は議員と言う身分にしがみ付くしか、自らのより所がないのかもしれない。だから許されるわけではないが。彼は自分の仕事、人材派遣業だそうだが、経営的にうまくいっていなかった。だから、違法なことをして税金を逃れようとした。(それにしても、2千数百万の現金を支払ったのだから、かなり欲の皮が突っ張っていたのか)

彼も『新自由主義』の犠牲者なのだ。人材派遣は儲かると経営に乗り出したのだろう。しかし、田舎の企業は景気が悪くなっている。都会の企業だったら、彼ももう少し、何とかなったのかもしれない。だが、人材派遣業は労働の上前をピンはねすることに変わりはない。資本主義の誤った方向だ。

有罪になり、税金を納め、罰金を納めた彼に、何が残ったのだろうか。議員という身分にしがみ付くしかないのかも知れない。そんな彼には、社会的な良識も、道義的責任感も考える余裕はないだろう。

しかし、彼の個人的な理由がどうあれ、『議会としての意思』は彼に対しても、そしてそれ以上に主権者たる住民に対して示すべきだろう。そうしなければ、さらなる『政治の貧困化』に落とし込むことになる。普段、教育や道徳を口にする議員がどう考えているのか。自らが彼に手を貸していることに、気付いているのだろうか。

あらゆるところで、都会と地方で、地域内で、世代間で、さらなる『貧困化』が進行している。富めるものはますます富み、貧しいものはますます貧しくなる。時代の先行きが見えなくなっていく。

2大政党制では、決して止められない。国民の立場にたった政治の実現にしか、この貧困化は止められない。当面の「ルールある資本主義の実現」が必要だ。テレビを見て笑っている場合じゃないですよ。何千万もの所得のある人が、資産の運用に傾注しこそすれ、私財を投げ打つ気持ちなど持ち合わせてはいないでしょう。

このままでは、地球の温度は上がり、食料は欠乏し、格差は深化する。

三豊市市役所です。立派でしょう。借金の返済は済んだのかな~。

2008年07月09日

京都駅の架構

コメント欄での質問に答えて

名前の方は、少しいやみを込めて発信します。 三豊市の情報システム開発、及び各システムが、(入札競争は、出来ると思うのですが???)随契(含む、保守)といった形で行われている理由は、お分かりなら教えてほしいのですが。

投稿者: インターネット匿名性と年金名簿匿名化 | 2008年07月08日 23:36



上記のようなコメントがつきました。残念ながら、現職の議員ではありませんので、議員経験(2年8ヶ月)と独断と偏見から考えてみます。


三豊市の電算関係の情報システム、その他各システムが随意契約で行われているのはなぜか、なぜ競争入札をしないのか?

理由はいくつかあります。基本的な問題についていえば、

1.市にシステム関係の専門家(専門職)がいない。
2.市の上層部に電算部門の重要性が認識されていない。
3.議会側に電算システムについて、追及する力がない。

合併すれば専門職を置くことができるといわれました。しかし、合併以前の各町ごとの電算システムについての状況を見れば無理だろうと思っていました。随意契約が当然だったし、業者いいなりだったからです。そういう現状から、合併したからといって急に改革できるとは考えられませんでした。

合併時にあった話ですが、徴(集)税の方式をどうするかの件が協議されました。均等方式か、単独方式か、について議論されたのです。この時、均等方式(すべての税金を1年間で均等に収税する)を取っていたのは、高瀬と財田町でした。他の5町は単独方式(あらゆる税金を個別に収税する)でした。

高瀬町の議会では住民の利便性を考慮して、均等法式にすべき、との意見でした。ところが、合併協の会合では、住民の利便性を話題にするどころか、5町のシステムが単独方式になっている、だから単独方式システムを利用した方が、コストが掛からない、数千万の負担で済む。

均等法式にすれば数億というコストが掛かる、これが理事者側の説明でした。(これも業者の説明だと、後で聞きましたが)、そしてもうひとつの理由が、処理能力の問題でした。5町側は多数の住民のデータを処理している、だから余裕がある、しかし2町の方式にはその余裕がない、というものでした。これも、電算システムを知らない人の言い分です。

理由を考えてみれば、当然なんですね。電算システムの何たるかを知らない人が、業者の説明を受けて、議論するのですから、結論は業者の思う方向に誘導されます。

職員の中には、これはおかしいと考えた人もいました。でも、執行部や議員さんが決めるのだから、と諦めていました。これが現実です。

何が無駄で、何が財政改革かを議論するためには、情報の公開と、情報の共有をしないと最善の方向は出ません。

例えば、合併前のパソコンの購入に関してもこんな事件?がありました。合併後の職員が使用するパソコンを新しくするからと積算したのです。ところが、500台のパソコンの積算額が9千数百万でした。1台あたり、10数万円というものでした。

この時は当時の総務課長(原下工業団地の事件で理不尽な懲戒免職処分を受けた人)にパソコンの規格書を要求しました。しかし、特殊なパソコンだから規格書がないのです、型番だけ教えてくれました。ネットで検索したがありませんでした。結局、入札の結果は半額になりました。500台とネットワーク関係の機器を含めて、5千数百万だったと思います。

現在、市には「情報システム課」があるはずですが、あっ無くなっていますね。「政策部 情報政策課」ですか、ここがそうでしょうか。聞くところによると、専門的な知識を持った職員はいるが専門的な部門にはいない。もちろん情報関係のリテラシーのみでは人員配置しているわけではないのでしょうが、情報リテラシーの意識の高い職員を情報部門に配置することが、まず先決でしょう。

行政のシステムについても専門の職員が仕様を纏めてこそ、業者を選定する能力がつき、競争入札が可能になります。そうした専門職員を養成する考えが執行部になければならない。執行部の能力が問われます。議会側についても同じことが要求されます。

以上のことから、いま全国の自治体で電算関係の随意契約が第二の公共事業になっています。巨額の費用が判らないままに使われています。ブラックボックス化しています。

判らないから、業者まかせ。特定の業者でないとデータが操作できないから(データの書き出しソフトなどは、特注になり、法外な値段を要求するらしい。もちろん業者の自己防衛策)特定の業者に随意契約する、という悪循環。現場での必要な機能を要求すれば、すべて別注。これも、発注前の仕様が固まっていないから起きること。

つまり、システムの金額についていえば、契約金額プラス・別途費用プラス・メンテナンス費、これが総額でしょう。多分誰も知らないと思います。

多くの自治体の行財政改革計画の中に、こうした電算システム・メンテナンスの費用の見直しは入っていません。社会保険庁の問題を見れば、明らかですが。。。。

これで、お判りいただけたでしょうか?



※参考
★三豊市ネットワーク整備工事 (たかせの政治・三豊のまつりごと)

●今度は介護保険でSOFT/HARD (たかせの政治・三豊のまつりごと)

★行政のIT化? (たかせの政治・三豊のまつりごと)

★合併に伴う・・・・ (たかせの政治・三豊のまつりごと)

不法駐車???

車体に三豊市とあります。市のバスが不法駐車か???~
この場所は道路拡張のために立ち退きになった場所です。
まだ道路になっていないから、いいのかな~

でもね~、バスには「三豊市」って書いてあるんよ。

他人に迷惑でなければ、何したって許されるんかな~

2008年07月10日

県内各自治体の議会会議規則

県内各自治体の【議会会議規則】について調べてみました。



○高松市議会会議規則

【議員定数40人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を附け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を附け,委員長が議長に提出しなければならない。



○丸亀市議会会議規則

【議員定数34人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては他に2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年議会規則1号〕



○坂出市議会会議規則

【議員定数24人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,委員長が議長に提出しなければならない。



○善通寺市議会会議規則

【議員定数18人】
(議案の提出)
第14条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○観音寺市議会会議規則

【議員定数24人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○さぬき市議会会議規則

【議員定数26人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○東かがわ市議会会議規則

【議員定数20人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。



○三豊市議会会議規則

【議員定数30人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○三木町議会会議規則

【議員定数18人】
(議案の提出)
第14条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○直島町議会会議規則

【議員定数10人】
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、賛成者がいるときには、連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



綾川町議会会議規則

【議員定数16人】
(議案の提出)
第13条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○琴平町議会会議規則

【議員定数12人】
(議案の提出)
第14条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○多度津町議会会議規則

【議員定数16人】
(議案の提出)
第14条 法第112条((議員の議案提出権))の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



○まんのう町議会会議規則

【議員定数21人】
議案の提出)
第14条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



★下記の自治体については、WEB上で例規集が見つかりませんでした。
土庄町
小豆島町
宇多津町


香川県のサイトから県内各市町へのリンク


■結論を言えば、合併して新しくなった自治体ほど、地方自治法の本質を捻じ曲げている。
続・議案提出権★議案提案権 (たかせの政治・三豊のまつりごと)で述べた、団体意思に関するものについては地方自治法112条2項を援用しながら、機関意思に関するものについてはそれより高いハードルを設けている。『機関意思』の問題より、『団体意思』の方が要件が緩いというのはなぜだろう。『団体意思』より『機関意思』の方が重要だというのだろうか?

要件が逆だ。

また、地方自治法112条2項は8年前に改正されて、要件が緩和されたのはなぜなのかを、考えてみるべきではないのか。

開かれた議会を考えるなら、早急に会議規則の改変を提案すべきだ。それこそ、『議会の良識』の問題だといえよう。

2008年07月11日

夏祭り


昔は『祇園祭り』→『お茶まつり』→『空射矢まつり』と変遷。
今夜は、一応前夜祭。
だんだんと、寂しいものになっている。
七つの町があった、七つの祭りがあった。

それが一つになるかもしれない。
田舎の未来は、どこにあるのか?

2008年07月12日

連続


どこまでの繰り返しだろうか。
どこに通じるのだろうか。

向こうは、何処?

みんな、居るのかな~


清張の部屋


松本清張氏が使った書斎?

祇園神社例大祭

わが町の『祇園神社』例大祭です。
昔は境内も、商店街にも屋台がたくさん並んでいました。ひともたくさん集まってきていました。でもいまは。。。。。。



例大祭の後、直会で政治の話になりました。今年は自民党政治への悲憤が噴き出しました。共産党は立派だ、と~、何かと思ったら政党助成金のことでした。受け取らない共産党は立派だと、いいたかったようです。

後期高齢者制度のこと、年金のこと、自民党農政への批判、また三豊市議会の有罪議員のこと、さすがに来賓で出席していた議員には言わなかったが、腹が立っていると。。。

もう一揆でも起こしかねない雰囲気です。いま選挙があったら・・・

2008年07月13日

『辞職勧告』をめぐる三豊市議会の動向について

辞職勧告をめぐる三豊市議会のこの間の動き:日本共産党三豊市議会議員 岩田ひでき
日本共産党三豊市議会議員 岩田ひでき氏のサイトにこの間の議会内の動向が報告されている。

うーん。。。。



3月28日 3月議会最終日、共産党市議団「城中利文議員の在宅起訴について早急な事実調査と公表を求める要望書」を議長宛に提出する。

★《城中利文議員の在宅起訴について早急な事実調査と公表を求める要望書》Pdf

6月9日 共産党議員団、城中利文議員の「『辞職勧告決議』の提案」を求める要望書、を議長に手渡す。七宝会は、判決が出てから対応を検討する姿勢。
★《城中利文議員の「『辞職勧告決議』の提案」を求める要望書》Pdf
日本共産党議員団は、会議規則を改正することも含めて協議してきました。しかし、改正すると「勧告決議案」が提案されるということで保守会派はなかなか積極的にならないのが現状・・・・

※PDFファイルについては、岩田議員のサイトにリンクしています。



つまり、保守会派?(七宝会)は『辞職勧告』に反対だから、会議規則をタテに議案の提出を拒んでいる、といこうとなのか。

つまり、27名の議員は、城中議員に辞職勧告をする気はない、議員をやめる必要はないと考えている、ということ。

良識うんぬんをエントリーに上げた議員の偽善ぶり、また支持者に言い訳する議員、何処に良識のかけらがあるのだろうか。

もし、良識と信念があるのなら、『会派を抜けて』でもその意思を示すべきではないだろうか。それが議員として、それぞれの支持者への良識たるものの表明ではないだろうか。こどもたちへの教訓ではないのか。

言い訳はやめよう。

★シンポジュームのお知らせ☆


香川の農業再生を考えるシンポジューム。

紙智子参議院議員が、日本共産党の「農業再生プラン」を紹介します。ぜひ、ご参加ください。

7月13日(日)午後2時より

場所JA香川県中央地区本部3階大ホール

▲クリック▲
▲クリック▲

問合せ(※注:シンポジュームについての記事は行事案内に少しだけあります。あしからず。)
■日本共産党香川県委員会 ←クリック
〒760-0071 香川県高松市藤塚町3丁目13-14
TEL:087-834-7311 FAX:087-833-6880

★JA香川県中央地区本部の場所★←■クリックして下さい、地図が開きます。
★この記事は当日(7月13日)までトップに表示されます。

2008年07月14日

続々・議案提出権★議案提案権

議案提出(提案)要件について『議員必携』などを参考に引用、考えてみたが、納得できない。

以前の記事で、■続・議案提出権★議案提案権で考え方次第では、議案の提出は可能ではないかと書いた。

また、岩田ひでき氏は「会議規則が地方自治法に反するのではないかと思われるグレーゾーンの状況」であることを指摘している。

議案の内容について次のような分類があるが

1. 市町村の意思(団体意思)を決するもの

2. 議会の意思(機関意思)を決するもの

3. 市町村長がその権限に属する事務を執行するに当たり、その前提手続きとして議会の議決を要するもの

地方自治法には、議案の内容について扱いが区別されるとは、記されていない。また三豊市『会議規則』にも、議案の内容について具体的な表現はない。

では、なぜ区別するような表現を、『会議規則』には書かれているのか。この点が不可解だ。『議員必携』は地方自治法の運用上の解釈的立場で書かれているとして、「この場合の賛成者12分の1以上又は○人には提出者も含むものとされる。」と記されている。

もう一度『三豊市会議規則』14条を見ると



(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。



『法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者(12分の1以上)とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに』とあり、『地方自治法第112条2項の規定によるもの』に、議案の内容については何の言及もない。

ところがなぜか、『会議規則』で『その他のもの』と規定し、議案の内容には触れず、地方自治法より高いハードル(議案提出者+賛成者3人)で、議案提出を困難にしようとしている。

地方自治法によれば、予算に伴うものでなければ、いかなる議案も同等に扱うべきとしているのではないだろうか。ましてや、『会議規則』でもって、議員としての保障された権利を奪うことが許されるのか。

また、『会議規則』によって上位法である『地方自治法』を制限することは、違法・法令違反ではないのか。



違法状態にある『会議規則』に従わず、『地方自治法』を根拠に議案を提出すれば、どうなるのか。争うことはできないだろうか。論争することはできないだろうか。

共産党は何をしているんだ、これぐらいのことを追及できないのか、という強い怒りが市民の方から寄せられている。

2008年07月15日

自民党支部が解散、全員離党

エー、何だコリャ。「党員として、胸を張って歩けない」。。。

★埼玉・松伏町で自民党支部が解散、全員離党 - Internet Zone::WordPressでBlog生活

★大津留公彦のブログ2: 解散!

記事引用の引用ですが。。。

-------引用-------
以下埼玉新聞の記事です。

自民松伏支部解散、59人全員離党へ
[埼玉新聞 2008年7月10日付]
 北葛飾郡松伏(まつぶし)町の自民党員で結成している自民党松伏支部(59人)が総会で、支部解散と全員の離党を決めたことが9日までに分かった。

 総会は5日に同町内で開かれ17人が出席。委任状が31人分提出され、構成員の2分の1以上の出席という総会成立の規約は満たした。同支部の松井正雄幹事長が解散議案を提案、出席者全員が挙手で賛成したという。

 同支部長の高橋昭男町議(65)は9日「三ツ林隆志代議士陣営との不和もあるが、後期高齢者問題や格差、物価高騰などを通して自民党政権に対する市民の不信感が強まっていることが解散を決意した原因」と語った。

 同支部長はまた「私たち下部組織の意見には目もくれず、中央ですべてを決める横暴さが見られる。国民の目線でという素晴らしさがなくなり、今は党員として胸を張って歩けない」と語った。

 松伏町は第14選挙区(八潮、三郷、幸手、吉川の4市と栗橋、鷺宮、杉戸、松伏の4町)。選挙区支部長は三ツ林代議士で現在海外出張中。自民党県連の百武公親事務局長は「小選挙区支部の中で解決していただく問題だ」と話している。(岸鉄夫)
-----引用終り-----

党員からも見限られる、自民党。。。。

■解散の理由は
1. 地元選出の三世議員三ツ林隆志代議士陣営との不和
2. 後期高齢者問題や格差、物価高騰などを通して自民党政権に対する市民の不信感が強まっていること
3. 「今は党員として胸を張って歩けない」こと

政治の主人公が誰かを忘れてしまっている、自民党。。。

三豊市の議会も、同じか。七宝会も無所属とはいっても、みんな自民党??

徒党を組んで、『議会の良識と責任』を踏みにじり、
判断に従わざる得ない現実と、個人的葛藤などと言い訳せずに、市民の声をしっかりと受け止めるべきではありませんか???
大平敏弘の未来ネット: 空射矢まつり

2008年07月16日

三四五の定理

『さんしごのていり』と読みます。三四五 - Wikipedia
建築などで直角を求める時に使用する定理です。まさか、差し金や三角定規で建築現場の直角を出すわけにはいきません。

3:4:5の比率で三角形を描きます。3と4の接点部分が必ず直角になります。ピタゴラスの定理、三平方の定理というものです。しかし、建築の現場でこの定理が使用されていることを知っている人は少ないでしょう。もちろん建築関係の人なら、知っていて当たり前ですが。

最近は、トランシットや特殊な用具を使用しますが、そんなものがなくても数十メートル規模なら『三四五の定理』で直角がだせます。まだトランシットより正確に直角を求めることができるともいえます。

つまり、40センチの線を引きます。線の端から直角方向に30センチの円弧を描きます。40センチの線のもう一方から、50センチの円弧を30センチの円弧に交わるように円弧を描きます。40センチと30センチの交点が90度、直角になっています。

40センチを4メートルにすれば、4メートルと3メートルの線分での直角が描けます。

建築では、『糸』と『墨』を使います。『糸』、水糸と呼びます。『墨』は習字で使う墨、墨汁です。道具としては、墨壺と墨差(竹でできたペンのようなもの)です。

墨は何百年も持ちます。墨で書いた板書などは、字の所が浮き上がって見えます。板などに墨がついているとそこだけ痩せず、木目の部分は経年変化で痩せるが、墨が付いた部分は痩せず、文字が浮き上がってきます。

墨は耐久性、耐候性に優れています。

つくづくと昔の人は凄いと感じます。温故知新。。。



★ピタゴラスの定理 - Wikipedia

2008年07月17日

高瀬町土地開発公社問題---16

四国新聞7月9日付け記事。
原下工業団地、分譲完了へ/三豊市―四国新聞社

売れても多大な負債は残っています。
20億円(借入金残額9億+特別損失計上11億)。
詳しい説明は★原下工業団地(平坦地)完売なる:日本共産党三豊市議会議員 岩田ひでき←にあります。

岩田氏も述べられているように、『表面的に解決したということでなく、土地開発公社のあり方も含め明確な住民説明が求められます。』ということではないでしょうか。

公共事業体の投資的事業については、行政は当然として、議会の、議員の知見と責任も問われることになります。


これまでの記事へのリンク
★高瀬町土地開発公社問題 (たかせの政治・三豊のまつりごと)

2008年07月18日

香川県内の日本共産党サイト

県内の日本共産党(現職議員26名)のサイト開設の現状です。県委員会、議員団、議員、前・元議員、支部を調べて見ました。(中央委員会、県委員会、ブロック事務所等を参考にしました)

■香川県委員会

■日本共産党香川県議会議員団

◆高松市議会議員団 ※リンク切れです。

■日本共産党丸亀市会議員団(丸亀市議団)


●内田信吾(善通寺市議)

●白川よう子(県議)

●はねだ鉱造(前綾歌町議)blog

●岩田秀樹(三豊市議)

◆鈴江代志子(東かがわ市議)※リンク切れです。

●藤井康子(高松市議)blog

●石井久司(前高瀬町議)blog※当サイトです。

感想を書くことは差し控えさせていただきます。これが現実です。
ただ、今後のことを考えれば、議員任せにせずITに関する支援体制を考えるべきかと思います。以上。。。


★ポラリス-ある日本共産党支部のブログ 日本共産党はいかにインターネットを活用すべきか

★日本共産党関連のサイトの更新状況がわかる!Feed-JCP


■当サイト内関連記事
★インターネットの巨大な可能性をどう生かすか
★続・インターネットの巨大な可能性をどう生かすか
◆ネット社会で何が変わるか---その4

議会の解散・議員の解職


住民からの直接請求(リコール)によって議会の解散・議員の解職を求めることができる(第13条、第76条~第80条)。

* 議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の多数の賛成が必要によって、自主解散をすることができる(地方公共団体の議会解散に関する特例法)。
* 首長不信任が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することが出来る(第178条)。

地方自治法

地方議会 - Wikipedia

直接請求 - Wikipedia


地方自治法
第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。



議員の解職請求

有権者総数(選挙区のある場合は、当該選挙区の有権者総数)の3分の1以上(注)の署名をもって代表者が選挙管理委員会に請求する(第80条、第81条)。

選挙管理委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付し、過半数の同意があったときは当該長又は議員は失職する。

普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、

* その就職の日から一年間(ただし、無投票当選の場合はこの限りではない) 及び
* 解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。


給与その他の給付
* 報酬(第203条)
地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付 - Wikisource

条例で議員に対して期末手当を支給することができる。

日本以外の地方議会制度を見ると、議員活動は殆どがボランティア制度の一環であり、議会等の出席に際しては日当と交通費の支給程度で運営されている。議員報酬や政務調査費等で優遇される日本の議会制度は行政コストを押し上げ、過激な選挙活動や汚職の根源となる側面がある。

三豊市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例


2008年07月19日

鳥の巣

いわずと知れた『北京オリンピック』のメインスタジアムだ。

映画【鳥の巣 -北京のヘルツォーク&ド・ムーロン-】 公式サイト 2008年8月2日(土)よりユーロスペースにて北京オリンピック開催記念モーニング&レイトショー

『鳥の巣とは』---建築データ


2008年07月23日

東洋町のこと---14

(高知県)東洋町の問題を前回記事にして、半年以上が経過した。町長のサイトは盛んだったが、何か重い雰囲気に支配された町長批判サイトが最近ポツポツと記事が出だした。

当サイトの前回の記事?東洋町のこと---13 (たかせの政治・三豊のまつりごと)

3月には★JBL4344とプラスα : 田嶋氏の本

また、5月5日にはこんな記事があった。★JBL4344とプラスα : 風雲急を告げる東洋町

どうも双方からの訴訟が錯綜しているらしい。で。。。

久方ぶりにeeyanさんも沈黙を破った。★応えは 風に聴け。。: お久し振りです。。

この間の町長ブログから削除された記事(タイトルは『謀略』)をeeyanさんが掲載している。最初読んだとき、驚いたというか、何だこれはと感じたものだが。。。
こちら★応えは 風に聴け。。: 東洋町民の夢を砕く、東洋町長ブログ

また新たな火種も起きている。
マゼの海: こんなことで良いのでしょうか・・・

News & letters 東洋町長日誌: 請求書

概略的な経過は
【高知】東洋町オンブズマン町長【真性】


この先どうなるものなのか、高知の片田舎の、小さな町が。
この夏は、小さな町がサーファーのメッカとしてにぎわっていることだろう。
★現在の波★東洋町のサイトより

★東洋町のこと---ブログ内リンク (たかせの政治・三豊のまつりごと)

※正直いって整理がつかない。反核問題の町長選から1年が経って、選挙の総括の問題が様々な問題に波及し、小さな町が訴訟で揺れている。

町の改革とは、何なのか。町長は、改革者なのか、破壊者なのか、もちろん立場の違いがその受け止め方を決めるのだろうが????住民のみなさんの姿が見えてこない。


2008年07月25日

日本共産党創立86周年記念講演会

【日本共産党創立86周年記念講演会】
が映像で御覧になることができます。(約2時間)

★日本共産党創立86周年記念講演会/党員3首長のあいさつ(html版)

★日本共産党創立86周年記念講演会
/正義と道理に立つものは未来に生きる/志位和夫委員長の講演(html版)



第6回中央委員会総会
2008年7月11日(金)~12日(土)
* 志位委員長の幹部会報告
* 第6回中央委員会総会への幹部会報告(骨子)
* 第6回中央委員会総会について/日本共産党中央委員会書記局
* 志位委員長の結語

■第6回中央委員会総会への幹部会報告のムービー(約2時間半)
[音声データ] 第6回中央委員会総会への幹部会報告(mp3形式、160MB)
 ※右クリックして、ダウンロード。パソコン・デジタルプレイヤー・携帯電話に保存してからお聞きください。

カウンターが表示されません

【カウンター】障害情報
2008-07-25 10:35

カウンター表示について カウンター(ct1)をご利用中の皆様へ カウンター画像が表示されない、カウンターの管理ページに入れないなどの問題が発生しております。現在原因の究明を行っております。ご利用中の皆様にはご不便をお掛けして申し訳ございませんが、解消されましたら改めてお知らせを更新いたいますので、今しばらくお待ちいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。
NINJA TOOLS / ブログ ホームページ アクセス解析 カウンター メールフォーム

カウンター表示、直ったけど

【カウンター】障害情報
2008-07-25 20:20

カウンター表示について カウンター(ct1)をご利用中の皆様へ 今朝方より発生しておりましたカウンター画像が表示されない、カウンターの管理ページに入れないなどの問題ですが、ただいま復旧作業が完了いたしました。 長時間の障害でユーザーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。 なお、今回の障害で一部データの破損が見つかりました関係で、ユーザーの皆様がオリジナルで作成・使用されていたカウンター画像、及び7月25日0 時~20時40分までのデータが消失しております。また、それが影響してマウスオーバー時に表示されるアクセス数レポートの「1週間推移」タイプで、今週分の数値がすべて「0」表示となってしまっております。(管理ページ内では数値の確認をおこなっていただくことが可能です。) 誠に申し訳ございませんが、こちらにつきましては復旧することができません。何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

今後は、同様の事態が起こらぬようシステム面の十分な見直しと強化を図ってまいります。
引き続き忍者カウンターをご愛顧いただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。




ということだそうです。無料のカウンターですから、ということではないですが。
こうしたトラブル、対応が大変ですよね。ご苦労様でした。感謝、感謝。

2008年07月28日

あじゃ~

数少ないコメント、ミスにより消失しました。復活はできません。サーバー上のファイル、復活を試みるスキルがありません。

ということでいくつかのコメントが消えてしまいました。スパムコメントの嵐が、度々押し寄せています。防御もいくつか試みたのですが、ダメです。数パーセントのスパムコメントは表に出ています。

MTのアップデート、MTOS 4.15。。。。

【カウンター】メンテナンス情報

お知らせ- NINJA TOOLS



2008-07-28 11:09

データの復旧作業
カウンター(ct1)をご利用中の皆様へ

7月25日に発生しましたカウンター画像が表示されない、カウンターの管理ページに入れない等の問題ですが、同日20時40分に復旧いたしました。
ですが、その後のユーザーの皆様からのご報告により、まだ一部の機能に不具合が発生していることが判明いたしました。

先日申し上げた
・ユーザーの皆様がオリジナルで作成・使用されていたカウンター画像
・7月25日0時~20時40分までのデータ
の復旧は行えませんが、再度メンテナンスを行い可能な限りのデータの復旧を試みる予定でございます。
そのため、ただいまより半日ほど忍者カウンター管理ページへログインいただくことができなくなります。
ご不便をお掛けして申し訳ございませんが、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
また、メンテナンス終了後に改めてお知らせを更新いたします。


※カウント機能は7月25日20時40分時点で解消しておりますので現在は正常に稼働しております。ですので、上記メンテナンス中もカウントはされます。



まだ完全な復旧には至っていないようですが、親切に経過情報があるため、安心していられます。

【カウンター】メンテナンス情報

新たな「お知らせ」情報。

2008-07-28 16:10

データの復旧作業
カウンター(ct1)をご利用中の皆様へ

調査を行いました結果、取得したカウント数を時間別及び日別カウントとして振り分けるための集計プログラムに不具合が発生していたことが判明いたしました。

不具合発生時間・・・7月25日未明~7月27日13時

その影響で、不具合発生時間内のカウントは全て同日扱いの集計が行われてしまっておりました。
できる限り集計された数値を時間別・日別表示できるようデータの見直しを行いましたが、時間の区切りが不明の状況であるため、管理ページ内『アクセス結果』集計結果を時系列及び日別に表示することができない状況となってしまいました。


本日の復旧作業の結果といたしましては、


不具合発生日の時系列グラフの表示は、時間の区切りが不明の状況であるため
正しい集計結果を再現することができませんでした。


<直近1カ月間のアクセス推移>欄
・2008-07-25:7月25日20時40分~7月27日12時59分の集計数値
・2008-07-26:集計結果「0」(「2008-07-25」分に合算されているため)
・2008-07-27:集計結果「13時以降のカウント集計数」(それより前の数値は「2008-07-25」分に合算されているため)
このような表示とさせていただきました。

以上となります。
※7月25日20時40分のカウント機能復旧後に取得されたカウントは、時間の区切りが不明の状況であるため合算してしか表示できませんが正しく取得された数値となっております。


このたびは、データの破損及び集計プログラムの不具合により、ご利用中の皆様には重ね重ねご不便ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。



丁寧な対応、誠にありがとうございます。。。。

確かに25,26日の時間別アクセス数は表示されませんでした。まあ、トータルが間違っていなければいいや、ということで。。。

2008年07月29日

ネット議論

★お玉おばさんでもわかる 政治のお話: お玉も暇だなあ・・・といわないでね。

お玉おばさん、相変わらず、そして益々盛況です。コメント欄は右も左も入り乱れての喧喧諤諤、整理役のお玉さんが流れをコントロールしているように見える。

さに在らず、コメンター自身がお互いの配慮で、ある規律が保たれている。

ネット言論の坩堝かもしれない。

時に、無作法者が現れる。自らのブログを持てば良いものを、他人の部屋に土足で入り込み、言いたい放題を働く。

しかし、これもネットの現実だろう。

何を信じ、何を考えるかは人それぞれ、また何を発言するかも、量られる。だから怖い。少しずつ、少しずつ前へ向かって議論を、認識を深めていく。

2008年07月30日

永遠の嘘をついてくれ

中岛美雪 Nakajima Miyuki 中島みゆき: 永遠の嘘をついてくれ@ Love Co...
傷ついた獣たちは最後の力で牙をむく
放っておいてくれと最後の力で嘘をつく
嘘をつけ永遠のさよならのかわりに
やりきれない事実のかわりに

永遠の嘘をついてくれ
出会わなければよかった人などいないと笑ってくれ

YouTube - 旅人のうた (Tabibito no Uta)  中島みゆき (Nakajima Miyuki)

2008年07月31日

暑中お見舞い申し上げます

■シルエット■

7月が終り、8月が来る。。。

弔詞   石垣りん
          (1920~2004東京生まれ)

 ――職場新聞に掲載された一〇五名の戦没者名簿に寄せて――


   ここに書かれたひとつの名前から、ひとりの人が立ちあがる。

   ああ あなたでしたね。
   あなたも死んだのでしたね。

   活字にすれば四つか五つ。その向こうにあるひとつのいのち。
   悲惨にとぢられたひとりの人生。

   たとえば海老原寿美子さん。長身で陽気な若い女性。
   一九四五年三月十日の大空襲に、母親と抱き合って、
   ドブの中で死んでいた、私の仲間。

   あなたはいま、
   どのような眠りを、
   眠っているのだろうか。
   そして私はどのように、さめているというのか?

   死者の記憶が遠ざかるとき、
   同じ速度で、死は私たちに近づく。
   戦争が終わって二十年。もうここに並んだ死者たちのことを、
   覚えている人も職場に少ない。

   死者は静かに立ちあがる。
   さみしい笑顔で、
   この紙面から立ち去ろうとしている。忘却の方へ発とうとしている。

   私は呼びかける。
   西脇さん、
   水町さん、
   みんな、ここへ戻って下さい。
   どのようにして戦争にまきこまれ、
   どのようにして
   死なねばならなかったか。
   語って
   下さい。

   戦争の記憶が遠ざかるとき、
   戦争がまた
   私たちに近づく。
   そうでなければ良い。

   八月十五日。
   眠っているのは私たち。   
   苦しみにさめているのは
   あなたたち。
   行かないで下さい 皆さん、どうかここに居て下さい。 

――詩集「表札など・1968年・思潮社刊」より――

声「非戦」を読むから転載。

『石垣りん詩集』



戦争の記憶を遠ざけないために。。。。

平和であることを守るために、『憲法9条』を守るために。
戦争の記憶を忘れないために。。。

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